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法定調書の提出事務が大幅簡素化へ ― 「みなし提出」制度が令和9年1月より施行

2026年4月18日

国税庁は、給与所得の源泉徴収票等の法定調書に関する作成・提出事務の負担を軽減するため、市区町村へ「給与支払報告書」を提出した場合には税務署への「源泉徴収票」の提出を不要とする、いわゆる「みなし提出」制度を導入することを公表しました。

これにより、これまで税務署と市区町村の双方に必要だった二重の提出事務が解消され、企業のバックオフィス業務の効率化が期待されます。

改正の概要とポイント

  • 「みなし提出」制度の仕組み 給与所得の源泉徴収票に記載すべき事項が網羅された給与支払報告書を市区町村長へ提出した場合、税務署長へ源泉徴収票が提出されたものとみなされます。

  • 適用時期 本制度は、令和9年(2027年)1月1日以後に提出すべき源泉徴収票および給与支払報告書から適用されます。

  • 提出対象範囲の統一 改正に伴い、税務署への提出を要しない給与等の範囲(例:中途退職者の支払金額30万円以下など)が、市区町村への給与支払報告書の提出範囲と同様になるよう調整される予定です。

  • e-Tax・elTAXの活用 「みなし提出」を円滑に行うためには、電子データ(e-TaxやelTAX)での一元的な提出が前提となります。

HR実務への影響

これまで、年末調整後の法定調書合計表の作成や、一定額を超える支払者についての源泉徴収票を別途税務署へ郵送・電子送信していた手間が軽減されます。特に多地域の拠点を持つ企業や従業員数が多い企業にとっては、管理コストの削減に大きく寄与する内容です。

施行は令和9年からとなりますが、今後のシステム改修や業務フローの見直しに向けて、今から制度の動向を把握しておくことが重要です。

参照URL https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm

著名 山本大輔

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