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2026年4月18日
国税庁は、防衛力の整備に必要な財源を確保するための特別措置として創設された「防衛特別法人税」について、納付手続や制度の概要を改めて案内しています。
法人税額を課税標準とする新たな税制であるため、人事・労務、経理担当者は申告時期や納付方法を正しく把握し、実務に対応する必要があります。
制度の概要と実務上のポイント
課税対象と税率: 法人税を納める義務がある法人が対象となります。法人税額から一定の控除額(年500万円相当)を差し引いた金額に対し、4~4.5%の税率が課されます。
申告と納付: 原則として、法人税の申告・納付期限と同じ期限までに、所轄の税務署へ申告・納付を行う必要があります。
納付方法の選択: キャッシュレス納付(ダイレクト納付、インターネットバンキング等)や、クレジットカード納付、コンビニ納付、窓口での現金納付が利用可能です。事務効率化の観点からは電子納付が推奨されています。
適用時期: 令和6年(2024年)以降の適切な時期とされており、具体的な開始時期に留意が必要です。
HR・経理担当者が留意すべき点
本税制は付加税方式をとっているため、法人税の算出と連動して計算されます。特に中小法人においては、税額控除措置(年500万円)により実質的に負担が生じないケースもありますが、申告義務の有無については最新の要件を確認し、年度計画に盛り込んでおくことが重要です。
参照URL
著名 山本大輔
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