【2025年4月新設】「育児時短就業給付金」とは?時短勤務中の賃金低下を最大10%補填する新制度を徹底解説
- 大輔 山本
- 2月3日
- 読了時間: 2分
2025年(令和7年)4月1日より、雇用保険の新しい給付制度として**「育児時短就業給付金」**が創設されます 。これまで育児休業中のみに支給されていた給付金が、復職後の「時短勤務」期間中にも拡大されることになります。
1. 育児時短就業給付金の概要
この制度は、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業し、賃金が低下した場合に支給されるものです 。
施行日: 2025年(令和7年)4月1日
対象期間: 原則として、時短就業を開始した日から、子が2歳に達する日の前日の属する月まで
主な要件:
2歳未満の子を養育するために時短勤務をしていること 。
雇用保険の被保険者であること 。
時短就業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が12か月以上あること(育休明けから引き続き時短勤務に入る場合も含む) 。
2. 気になる支給額は?「賃金の10%」を基本に支給
給付額は、時短就業中に支払われた各月の賃金額に**「10%」**を乗じた額が原則となります 。
支給額の計算例
時短勤務中の賃金が30万円の場合: 30万円 × 10% = 3万円 が毎月支給されます。
注意点:賃金があまり下がらない場合の調整
時短勤務中の賃金が、時短前の賃金の90%を超える場合は、支給額が調整されます。また、時短勤務中の賃金と給付金の合計が、時短前の賃金の100%を超えることはありません 。 ※支給額が2,411円(2026年7月までの暫定額)以下の場合は支給されません 。
3. 企業側が知っておくべき実務とメリット
この制度の導入により、企業には以下のようなメリットと実務上の留意点が生じます。
企業のメリット
早期復職の促進: 給付金による収入補填があるため、従業員が安心して早期にフルタイムから時短へ、あるいは育休から時短復職へと移行しやすくなります。
優秀な人材の離職防止: キャリア形成を止めずに育児と仕事を両立できる環境をアピールでき、採用力強化にもつながります。
実務上のポイント
申請手続き: 原則として、事業主を経由してハローワークに申請します。2か月に一度の申請が基本となります 。
確認書類: 賃金台帳、出勤簿、タイムカード、労働条件通知書など、時短就業の実態と賃金の支払状況を確認できる書類の整備が必要です 。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf
著者:山本 大輔
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