【最大80万円】外国人労働者の定着を支援!「人材確保等支援助成金」の要件・受給額・手順を徹底解説
- 大輔 山本
- 2月7日
- 読了時間: 7分
はじめに
「外国人材を採用したいが、定着してくれるか不安」「言葉の壁や文化の違いでトラブルが起きないか心配」 そんな悩みをお持ちの事業主の方はいませんか?
外国人労働者が安心して働ける環境を整えることは、離職を防ぐだけでなく、企業の生産性向上にもつながります。厚生労働省の「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」は、まさにこうした取り組みを行う事業主を経済的に支援する制度です。
本記事では、この助成金の概要から、気になる受給額、複雑な要件、申請手順までをわかりやすく解説します。
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1. 人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)とは?
この助成金は、外国人労働者が日本の労働法令や雇用慣行に関する知識不足、言語の違いなどから生じるトラブルを防ぎ、職場に定着できるよう、就労環境の整備に取り組む事業主に対して支給されるものです。
雇用保険の被保険者となる外国人労働者(特別永住者などを除く)を雇用している事業主が対象となります。
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2. 受給額はいくら?(最大80万円)
助成金は、導入・実施した「就労環境整備措置(メニュー)」の数に応じて支給されます。 1つのメニュー導入につき20万円が支給され、最大で80万円(上限)まで受給可能です。
ただし、支給対象となるためには、以下の2つの「必須メニュー」に加え、3つの「選択メニュー」から1つ以上を選んで実施する必要があります。
【必須メニュー】(必ず両方行う)
1. 雇用労務責任者の選任
◦ 外国人労働者の相談対応や管理を行う責任者を選任し、社内に掲示などで周知します。
◦ 責任者は外国人労働者と面談を行う必要があります。
2. 就業規則等の多言語化
◦ 就業規則や雇用契約書などを、外国人労働者の母国語または「やさしい日本語」に翻訳して周知します。
【選択メニュー】(いずれか1つ以上行う)
3. 苦情・相談体制の整備
◦ 外国人労働者が母国語などで相談できる窓口や体制を整備します。
4. 一時帰国のための休暇制度の整備
◦ 年次有給休暇とは別に、一時帰国のために連続した5日以上の有給休暇を取得できる制度を導入します。
5. 社内マニュアル・標識類等の多言語化
◦ 業務マニュアルや社内の掲示物を多言語化(またはやさしい日本語化)します。
※支給を受けるには、対象となる経費(通訳費、翻訳料、翻訳機器導入費など)の支払いが適正に行われていることも確認されます。
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3. 受給のための重要な「要件」
助成金を受け取るためには、計画の認定を受けるだけでなく、実施後の「離職率」に関する要件をクリアする必要があります。これが最大のハードルとなる場合があるため、事前によく確認しましょう。
① 離職率の要件
就労環境整備措置を実施した後、6か月間の評価期間(離職率算定期間)における外国人労働者の離職率が15%以下である必要があります。
• 外国人労働者が少ない場合(2人~10人)の特例: 離職者が1人以下であれば要件を満たします。
• 評価期間終了時の雇用: 期間終了日まで継続して雇用されている外国人労働者が1人以上いる必要があります。
② その他の主な要件
• 雇用保険適用事業所であること。
• 外国人雇用状況届出を適正に行っていること。
• 過去にこの助成金を受給している場合、前回の支給決定から3年が経過していること。
• 解雇(会社都合退職)などを一定期間行っていないこと。
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4. 申請から受給までの手順(スケジュール)
この助成金は、計画してから受給申請まで1年半〜2年近くかかる長期的なプロジェクトです。スケジュール管理が重要になります。
STEP 1:就労環境整備計画の作成・提出
取り組みを開始する(最初の措置を導入する)月の初日の1か月前までに、管轄の労働局へ計画書を提出し、認定を受けます。
• 例:8月1日から取り組みを始めるなら、6月30日までに提出。
STEP 2:計画の認定・措置の導入と実施
認定された計画に基づき、翻訳や制度改定、責任者の選任などを進めます(計画期間は3か月〜1年以内)。
• 注意: 計画提出前に外部委託の支払いや契約をしてしまうと対象外になるため、必ず計画提出後に動き出してください。
STEP 3:離職率算定期間(6か月間)
全ての措置を実施した後、その翌日から6か月間、外国人労働者の離職状況がモニタリングされます。この期間の離職率が15%以下である必要があります。
STEP 4:支給申請
離職率算定期間が終了した翌日から2か月以内に、労働局へ支給申請を行います。 審査を経て、問題がなければ支給決定・振込となります。
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5. まとめ・注意点
「人材確保等支援助成金」は、外国人材の定着を図りたい企業にとってメリットの大きい制度です。しかし、以下の点に注意が必要です。
• 事前の着手はNG: 計画提出前に翻訳会社へ発注したり、代金を支払ったりすると対象外になります。
• やさしい日本語もOK: 必ずしも母国語である必要はなく、相手に配慮したわかりやすい「やさしい日本語」での整備も認められています。
• 技能実習・特定技能の扱い: 一部のメニュー(苦情相談体制など)については、技能実習生や特定技能外国人を対象とする場合、法令ですでに義務化されているため助成対象外となるケースがあります。その場合は他の選択メニュー(休暇制度やマニュアル多言語化など)を選ぶ必要があります。
外国人労働者にとって働きやすい環境は、日本人従業員にとってもわかりやすい職場環境につながります。ぜひこの助成金を活用して、魅力ある職場づくりを進めてみてはいかがでしょうか。
【Q&A】よくある質問
助成金の申請を検討されている方からよく寄せられる疑問にお答えします。
Q1. 外国人社員が1人しかいませんが、申請できますか?
A. はい、可能です。 外国人労働者が1名だけであっても、雇用保険の被保険者であれば申請対象となります。 ただし、助成金を受け取るための条件として、評価期間(離職率算定期間)の終了日まで「継続して1名以上雇用していること」が必要です。もし、その唯一の外国人社員が自己都合で退職し、外国人社員が「0人」になってしまった場合は、原則として不支給となるため注意が必要です(在留期間満了による帰国の場合は例外あり)。
Q2. アルバイトや技能実習生も対象になりますか?
A. はい、対象になります。 正社員に限らず、パート・アルバイトであっても「雇用保険」に加入していれば対象となります。また、技能実習生も雇用保険の被保険者であれば「外国人労働者」としてカウントされ、対象に含まれます。
Q3. 翻訳はプロに頼む必要がありますか?「やさしい日本語」でもいいですか?
A. 「やさしい日本語」でも認められます。 必ずしも母国語へ翻訳する必要はありません。外国人社員が理解できる「やさしい日本語(平易な日本語)」に書き換えた就業規則やマニュアルでも、要件を満たすものとして認められています。 また、社内のスタッフが翻訳を行っても構いませんが、外部の翻訳会社などに依頼した費用(翻訳料)も助成の対象(経費)となります。
Q4. まだ外国人材を採用していませんが、事前に計画を出せますか?
A. いいえ、できません。 この助成金の計画を提出するためには、すでに外国人労働者を雇用している(外国人雇用状況届出を出している)必要があります。 現在0人で、これから採用する予定(内定)がある場合は、実際に雇い入れてから計画を提出してください。
Q5. 「特定技能」の外国人を雇用する場合の注意点はありますか?
A. 選べるメニュー(措置)に制限があります。 「特定技能」や「技能実習」の外国人材については、法律ですでに「苦情・相談体制の整備」が義務付けられています。そのため、選択メニューのうち「苦情・相談体制の整備」を選んでも助成金の対象になりません。 これらの在留資格の方を対象とする場合は、「一時帰国のための休暇制度」や「社内マニュアル等の多言語化」を選択してください。
Q6. 計画期間はどれくらいに設定すればいいですか?
A. 3か月以上1年以内で設定します。 期間の長さによって受給額(最大80万円)が変わることはありません。無理なく確実に導入・実施できる期間を設定することをおすすめします。
著者:山本大輔
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