【2025年度版】業務改善助成金とは?受給金額・要件・申請手順を徹底解説!
- 大輔 山本
- 2月21日
- 読了時間: 3分
中小企業・小規模事業者の皆様、最低賃金の引き上げへの対応や、生産性向上のための設備投資にお悩みではありませんか? 今回は、従業員の賃金を引き上げつつ、業務効率化の設備投資を行う企業を国が支援する「業務改善助成金」について解説します。
1. 業務改善助成金の概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者が事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、同時に生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その投資費用の一部を助成する制度です。 最低賃金の引上げに向けた環境整備と、企業の生産性向上を同時に後押しすることを目的としています。
2. 受給金額(助成額)
助成される金額は、「設備投資等にかかった費用×助成率」と「助成上限額」を比較し、いずれか安い方の金額となります。
• 助成率 引上げ前の事業場内最低賃金に応じて異なります。令和7年度の基準では、事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は「4/5」、1,000円以上の場合は「3/4」となります。
• 助成上限額 賃金の引上げ額(30円、45円、60円、90円コース)と、賃金を引き上げる労働者数に応じて、30万円から最大600万円まで設定されています。 ※事業場規模が30人未満の事業者や、特定の条件を満たす「特例事業者」に該当する場合は、上限額が引き上げられます。
3. 受給要件
助成金を受給するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
1. 中小企業・小規模事業者であること(業種ごとに定められた資本金または従業員数以下の事業者)。
2. 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること。
3. 解雇や賃金引き下げなどの不交付事由がないこと。
4. 事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる計画を策定すること。
5. 生産性向上や労働能率の増進に資する**設備投資等(機械設備導入、コンサルティング、人材育成・教育訓練など)**を行うこと。
4. 申請手順
申請から助成金受給までの大まかな流れは以下の通りです。
• ① 交付申請 事業場内最低賃金の引上計画と業務改善計画(設備・機器の導入等)を立て、管轄の都道府県労働局へ申請書を提出します。
• ② 審査・交付決定 労働局にて審査が行われ、内容が適正であれば交付決定の通知が行われます。
• ③ 計画の実施 交付決定後、計画に基づき設備投資や経費の支払いを行い、就業規則等の改正によって賃金の引上げを実施します。(実施の期限は、原則として交付決定の属する年度の1月31日までです)。
• ④ 実績報告・支給申請 事業完了後1か月以内、または翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、労働局へ実績報告書と支給申請書を提出します。
• ⑤ 助成金の支給 労働局での審査を経て助成金の金額が確定し、指定口座に支給されます。
5. よくあるご質問(FAQ)
Q. どのような設備投資が助成の対象になりますか?
A. 生産性向上に資する設備投資(POSレジの導入、特殊機械やリフトの導入など)のほか、経営コンサルティングの利用や人材育成・教育訓練も対象となります。 パソコンや乗用車など、通常の事業活動に伴う経費は原則として対象外ですが、原材料費の高騰などによる「物価高騰等要件」を満たす特例事業者の場合は、一部対象となることがあります。
Q. 従業員がいなくても申請できますか?
A. 本助成金は従業員(労働者)の事業場内最低賃金を引き上げるための支援制度であるため、従業員がいない場合は助成の対象となりません。
Q. すでに設備投資や賃金引上げを行ってしまいましたが、申請できますか?
A. 設備投資や事業場内最低賃金の引上げは、原則として「交付申請を行い、これから実施するもの」が助成の対象となります。交付決定前に事前着手して発生した費用は対象外となりますので、必ず実施前に申請を行ってください。
著者:山本大輔
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