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【助成金でお得に!】育休中等業務代替支援コースをわかりやすく解説

従業員が育児休業や時短勤務を取得しやすくなるよう、会社としてサポート体制を整えたいと考えていませんか? そんな企業を応援するのが「育休中等業務代替支援コース」の助成金です。本記事では、この助成金の概要や受給額、申請手順までをわかりやすく解説します!

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1. 育休中等業務代替支援コースの「概要」

働きながら子育てをする従業員が安心して休業や時短勤務制度を利用できるよう、その従業員の業務を「周囲の社員」や「新規雇用の社員」でカバー(代替)した中小企業(特定事業主)に対して支給される助成金です。 職場の負担を減らしつつ、従業員の雇用定着を図ることを目的としています。

助成金には、主に以下の3つの支援スタイルがあります。

  1. 手当支給等(育児休業):育休をとる社員の業務を、周囲の社員でカバーし、その社員に手当を支給する場合。

  2. 手当支給等(短時間勤務):時短勤務をする社員の業務を、周囲の社員でカバーし、その社員に手当を支給する場合。

  3. 新規雇用(育児休業):育休をとる社員の業務をカバーするため、新たに人材を雇用(派遣の受け入れ含む)する場合。

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2. 気になる「受給額」は?

コースや休業期間、代替体制によって受け取れる金額が異なります。

① 手当支給等(育児休業)

業務をカバーした社員(複数名も可)へ手当を支給した場合。

  • 育休1か月以上の場合

    • 【休業取得時】体制整備経費 6万円(専門家を活用した場合は20万円)+ 支払った手当総額の3/4(上限月10万円)。

    • 【職場復帰時】支払った手当総額の3/4(上限月10万円)。

  • 育休7日以上1か月未満の場合

    • 体制整備経費 2万円(専門家を活用した場合は20万円)+ 支払った手当総額の3/4(上限10万円)。

② 手当支給等(短時間勤務)

時短勤務利用者の業務をカバーした社員へ手当を支給した場合。

  • 【開始時】体制整備経費 3万円(専門家を活用した場合は20万円)+ 支払った手当総額の3/4(上限月3万円)。

  • 【終了時または子が3歳到達時】支払った手当総額の3/4(上限月3万円)。

③ 新規雇用(育児休業)

育休取得者の代わりに新たな人材を雇用・派遣受け入れした場合、代替した期間に応じて支給されます。

  • 7日以上〜14日未満:9万円

  • 14日以上〜1か月未満:13.5万円

  • 1か月以上〜3か月未満:27万円

  • 3か月以上〜6か月未満:45万円

  • 6か月以上:67.5万円

💡 さらなる加算要件

  • 有期雇用労働者加算:対象となる育休取得者や時短勤務利用者が契約社員などの「有期雇用労働者」の場合、10万円が加算されます。

  • 情報公表加算:自社の男性の育休取得率などの情報を「両立支援のひろば」等のサイトで公表すると、2万円が加算されます。

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3. 受け取るための「主な要件」

本助成金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 資本金や従業員数が基準以下である「中小企業事業主(特定事業主)」であること。

  • 育児休業制度や短時間勤務制度について、労働協約や就業規則に明記していること。

  • 次世代育成支援対策推進法に基づく「一般事業主行動計画」を策定し、労働局へ届け出、外部へ公表、従業員へ周知していること。

  • 【手当支給コースの場合】業務をカバーした社員に対して、「業務代替手当」など専用の賃金制度を就業規則に規定し、実際に規定額以上(例:休業代替なら総額1万円以上等)を増額して支払っていること。

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4. 申請手順(フロー)

申請は、人事労務管理部門がある本社等の所在地を管轄する都道府県労働局長に行います。

  1. 社内制度の整備:就業規則の改定、手当制度の創設、代替業務の整理・面談等の実施。

  2. 制度の利用開始:従業員が育休や時短勤務を開始し、代替者が業務をカバーする。

  3. 支給申請書の提出:決められた期限内に必要書類を提出。

    • 提出期限の例:1か月以上の育休の手当支給(休業取得時)の場合、「育休開始から1か月を経過した日の翌日から2か月以内」。コースやタイミングによって申請期限が細かく分かれているので注意が必要です。

  4. 審査・支給決定:労働局による審査後、支給決定通知書が届き、助成金が振り込まれます。

📝 主な必要書類

  • 就業規則や労働協約

  • 対象者の育休申出書や出勤簿、タイムカード、賃金台帳

  • 業務分担が確認できる資料(事務分担表など)

  • 母子健康手帳などの写し

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5. FAQ(よくある質問)

Q. 代替する従業員は1人でないとダメですか?

A. いいえ。業務をカバー(代替)する社員は複数名でも差し支えありません。チーム全体で少しずつカバーする形でも対象になります。

Q. 短期間の育休でも助成金はもらえますか?

A. はい。「7日以上1か月未満」の育休でも、手当支給コースや新規雇用コースの対象となる区分が用意されています。

Q. 支給を受けられる人数の上限はありますか?

A. はい。1事業主あたり、1年度(4月1日〜翌年3月31日)につき、全コース合計で延べ10人までの上限があります。ただし、「プラチナくるみん認定」を受けている企業の場合は、延べ50人まで上限が引き上げられます。

Q. 男性従業員の育休も対象になりますか?

A. もちろん対象です。法令に基づく育児休業であれば、性別に関わらず本助成金の対象となります。


著者:山本大輔

 
 
 

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